ミラクル情報局
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◎しばらくぶりでの発信です。
事件の内容は、ツイタt-に他人の写真を無断でツイートした北海道の男性の写真家が、【そのリツート】も著作権の侵害に当たると
判決したのです。
②そこで、リツートしたユーザーを特定するための発信者情報を開示するように求めた上告審の判決です。
③最高裁第3小法廷(戸倉三郎裁判長)は、7月21日にツイター社側の上告を棄却したのです。
④すなわち、ユーザーのメールアドレスを開示するように命じた2審(知財高裁2018、4月)が、確定したのです。
⑤上記男性の写真家が自身のウエブサイトに自ら撮影したスズランの写真を掲載した2014,15年ころに、氏名不詳の2名がそれぞれ、この
写真を無断でツイートした。
⑥さらに、別の3人が、リツートした。
⑦しかも、ツイートやリツイートされた写真は、トリーミングされ、元の写真に記載されていた著作者名表記が見えない状態になっていたため、
男性写真家が、2015年3月に提訴したものです。
⑧これが、最高裁では、リツートが権利侵害にあたるかどうかが、争われた判決です。
⑨今後は、この判決が確定したでリツート、ツイートの人は、無断での使用は権利侵害となるので、ぜひ注意しましょう。
⑩オリジナルの写真を撮り、それを掲載しましょう。
◎ぜひ、参考にして下さい。
なお、いずれAIと著作権の関係も気になります。